(旧法適用:平成18年4月期までの決算公告)
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決算公告は国が発行する官報へ
決算公告の記載方法 | ||
平成14年4月1日に施行された法務省令第22号「商法施行規則」に基づいて、小会社・中会社及び大会社のそれぞれの会社に応じた決算公告の記載方法が定められています。 | ||
決算公告に関する商法等の規定 | ||
公告の義務、 時期及び方法 |
株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又は、その要旨を定款所定の方法に従って公告しなければならない」と商法に定められています。なお、その他の方法としてホームページで開示するという方法もあります。ただし、この場合には貸借対照表の全文を5年間開示しなければなりません。 | |
※2003年4月1日施行の商法施行規則附則第3条に基づき本年度の3月決算期の会社から 剰余金の処分について、「資本剰余金」 「利益剰余金」の区分が必要となります。 |
小会社 (資本金1億円以下) |
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●貸借対照表の公告を要します。 | |
貸借対照表の要旨は、おおむね次のように区分して記載します。 (百万円単位をもって表示することができます。) |
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資産の部 | 流動資産、固定資産、繰延資産 |
負債の部 | 流動負債、固定負債、引当金(設けたとき) |
資本の部 | 資本金、資本剰余金(資本準備金)、利益剰余金(利益準備金、当期純利益又は当期純損失)、 株式等評価差額金(設けたとき)、自己株式(設けたとき) |
※・下記の場合は差額を注記しなければなりません。 (資本金+資本準備金+利益準備金)>(貸借対照表の純資産額−(新株式申込証拠金の部に記載した額+再土地評価差額金の部に記載した額+株式等評価差額金の部に記載した額) ・下記の場合は超過額を注記しなければなりません。 (資本準備金+利益準備金)<(開業費+研究費及び開発費) |
この公告は、2枠で59,126円です
中会社 (資本金1億円超え5億円未満) |
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●貸借対照表の公告を要します。 | |
貸借対照表の要旨は、おおむね次のように区分して記載します。 (百万円単位をもって表示することができます。) |
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資産の部 | 流動資産、固定資産、(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産)、繰延資産 |
負債の部 | 流動負債、固定負債、引当金(設けたとき) |
資本の部 | 資本金、資本剰余金(資本準備金)、利益剰余金(利益準備金、当期純利益又は当期純損失)、土地再評価差額金(設けたとき)、 株式等評価差額金(設けたとき)、自己株式(設けたとき) |
(注記) ・1株当たりの当期純利益又は当期純損失 ・小会社の※印表示と同じ |
この公告は、3枠で88,689円です
大会社 (資本金5億円以上又は負債総額200億円以上) |
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●貸借対照表及び損益計算書の公告を要します。 | ||
貸借対照表の要旨は、中会社とほぼ同じ公告要旨であり、損益計算書の 要旨は、おおむね次のように区分して記載します。 (1億円単位をもって表示することができます。) 注:ただし、会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなる おそれがあるときは、適切な単位をもって表示しなければなりません。 |
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資産の部 | 流動資産、固定資産、(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産)、繰延資産 | |
負債の部 | 流動負債、固定負債、引当金(設けたとき) | |
資本の部 | 資本金、資本剰余金(資本準備金)、利益剰余金(利益準備金)、土地再評価差額金(設けたとき)、株式等評価差額金(設けたとき)、自己株式(設けたとき) | |
(注記) ・小会社の※印表示と同じ | ||
損益計算書の要旨 営業収益、営業費用、営業外収益、営業外費用、 経常利益又は経常損失、特別利益又は特別損失、 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 法人税その他の税の額、法人税等調整額、 当期純利益又当期純損失、前期繰越利益又は前期繰越損失、 当期未処分利益又は当期未処理損失 (注記) ・1株当たりの当期純利益又は当期純損失 |
この公告は、4枠で118,252円です