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決算公告の記載方法


 決算公告は、会社法及び会社計算規則に基づいて、非大会社(非公開会社と公開会社)及び大会社(非公開会社と公開会社)のそれぞれの会社に応じた決算公告の記載方法が定められています。

会社法における会社の定義
大会社 資本金5億円以上または、負債総額が200億円以上
大会社以外 資本金5億円未満かつ、負債総額が200億円未満

公開会社 発行する株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款の定めを
設けていない
1株でも譲渡制限が課されていない株式がある
非公開会社 発行する株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款の定めを
設けている(全ての株式に譲渡制限が課されている)


大会社以外の会社で非公開会社
大会社以外の会社で公開会社
大会社で非公開会社
大会社で公開会社

※ 表示言語・・・日本語をもって表示するものとなっていますが、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りではありません。
※ 要旨の金額の表示の単位・・・百万円単位又は十億円単位をもって表示することができます(ただし、会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、適切な単位をもって表示しなければなりません)。
決算公告に関する会社法等の規定
一、公告の義務、時期及び方法
 株式会社は、「定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)又はその要旨を定款所定の方法に従って公告しなければならない」と会社法に定められています。
 その他の方法としてホームページで開示するという方法もあります。ただし、この場合には貸借対照表の全文を五年間開示しなければなりません(会社法第四四○条第一項・第二項・第三項)。
 なお、有価証券報告書提出会社にあっては、右記の適用はありません(以上、会社法第四四〇条第四項)。
二、罰則規定
 公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「一〇〇万円以下の過料に処する」と定められています(会社法第九七六条第二号)。 
 不正な公告により第三者に損害を与えた場合には、会社や役員等が損害賠償責任を負う場合があります(民法第七〇九条、会社法第三五〇条、第四二九条第二項第一号二)。

大会社以外の会社で非公開会社
●貸借対照表の公告を要します。損益計算書の公告は要しません。
 貸借対照表の要旨は、おおむね次のように区分して記載します。

 資産の部 流動資産
固定資産
繰延資産
 負債の部 流動負債
  引当金(設けたとき)
固定負債
  引当金(設けたとき)
 純資産の部 株主資本 ※1
評価・換算差額等 ※2
新株予約権
 
※1 株主資本にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      資本金
      新株式申込証拠金
      資本剰余金
        資本準備金
        その他資本剰余金
      利益剰余金
        利益準備金
        その他利益剰余金
      自己株式申込証拠金
      自己株式

※2 評価・換算差額等にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      その他有価証券評価差額金
      繰延ヘッジ損益
      土地再評価差額金


(注記) 当期純損益金額を付記しなければなりません。
 
大会社以外の会社で公開会社
●貸借対照表の公告を要します。損益計算書の公告は要しません。
 貸借対照表の要旨は、おおむね次のように区分して記載します。

 資産の部 流動資産
固定資産
   有形固定資産
   無形固定資産
   投資その他の資産
繰延資産
 負債の部 流動負債
  引当金(設けたとき)
固定負債
  引当金(設けたとき)
 純資産の部 株主資本 ※1
評価・換算差額等 ※2
新株予約権
 
※1 株主資本にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      資本金
      新株式申込証拠金
      資本剰余金
        資本準備金
        その他資本剰余金
      利益剰余金
        利益準備金
        その他利益剰余金
      自己株式申込証拠金
      自己株式

※2 評価・換算差額等にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      その他有価証券評価差額金
      繰延ヘッジ損益
      土地再評価差額金


※ 上記以外にも、資産の部及び負債の部について、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の科目に細分しなければなりません。

(注記) 当期純損益金額を付記しなければなりません。
 
大会社で非公開会社
●貸借対照表及び損益計算書の公告を要します。
 貸借対照表及び損益計算書(大会社のみ)の要旨は、おおむね次のように区分して記載します。

貸借対照表 損益計算書
 資産の部 流動資産
固定資産
繰延資産
 売上高
 売上原価
 売上総利益又は売上総損失
 販売費及び一般管理費
    営業利益又は営業損失
 営業外収益
 営業外費用
    経常利益又は経常損失
 特別利益又は特別損失
 税引前当期純利益又は税引前当期純損益
 法人税、住民税及び事業税
 法人税等調整額
 当期純利益又は当期純損失
 負債の部 流動負債
  引当金(設けたとき)
固定負債
  引当金(設けたとき)
 純資産の部 株主資本 ※1
評価・換算差額等 ※2
新株予約権

※1 株主資本にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      資本金
      新株式申込証拠金
      資本剰余金
        資本準備金
        その他資本剰余金
      利益剰余金
        利益準備金
        その他利益剰余金
      自己株式申込証拠金
      自己株式

※2 評価・換算差額等にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      その他有価証券評価差額金
      繰延ヘッジ損益
      土地再評価差額金


※ その他、各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにする必要があるときは、重要な適宜の科目に細分しなければなりません。また、当該項目にかかわる利益又は損失を示す適当な名称を付さなければなりません。
 
大会社で公開会社
●貸借対照表及び損益計算書の公告を要します。
 貸借対照表及び損益計算書(大会社のみ)の要旨は、おおむね次のように区分して記載します。

貸借対照表 損益計算書
 資産の部 流動資産
固定資産
   有形固定資産
   無形固定資産
   投資その他の資産
繰延資産
 売上高
 売上原価
 売上総利益又は売上総損失
 販売費及び一般管理費
    営業利益又は営業損失
 営業外収益
 営業外費用
    経常利益又は経常損失
 特別利益又は特別損失
 税引前当期純利益又は税引前当期純損失
 法人税、住民税及び事業税
 法人税等調整額
 当期純利益又は当期純損失
 負債の部 流動負債
  引当金(設けたとき)
固定負債
  引当金(設けたとき)
 純資産の部 株主資本 ※1
評価・換算差額等 ※2
新株予約権

※1 株主資本にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      資本金
      新株式申込証拠金
      資本剰余金
        資本準備金
        その他資本剰余金
      利益剰余金
        利益準備金
        その他利益剰余金
      自己株式申込証拠金
      自己株式

※2 評価・換算差額等にかかわる項目は次に掲げる項目に分類しなければなりません。
      その他有価証券評価差額金
      繰延ヘッジ損益
      土地再評価差額金


※ その他、各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにする必要があるときは、重要な適宜の科目に細分しなければなりません。また、当該項目にかかわる利益又は損失を示す適当な名称を付さなければなりません。
 

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