「資本減少公告」掲載について 商法等の一部を改正する法律第44号、第289号(資本準備金・利益準備金減少公告)及び第376条(資本減少公告)に伴う条文解釈及び法定公告定型文について |
平成15年4月1日以降の株主総会の決議により資本減少をする場合、減少する資本の額及び下記の各号に掲げる事項に付、減少する資本の額を充てる場合は、その事項を公告しなければならないこととなりました。 ただし、減少する資本の額を各号に充てる決議をしない場合は、減少する資本の額のみを公告すればよいこととなりました。(減少する資本の額及び最終の貸借対照表)また、資本準備金又は利益準備金減少公告についても同様となります。 なお、減少する資本の額を各号に充てる場合の法定公告文は、会社により充てるケースが複数予想されますので次のとおりです。 |
※ 従来の資本減少公告「資本金○○円を」 「○○円に減少」の表記を、 | |
「資本金○○円を」 「○○円減少」と変更しました。 |
資本減少公告 | ||
1 | 払戻しに要すべき金額 | |
2 | 消却に要すべき金額 | |
3 | 填補に充てるべき金額 | |
資本準備金又は利益準備金減少公告 | ||
1 | 払戻しに要すべき金額 | |
2 | 消却すべき株式の種類・数・方法及び消却に要すべき金額 |
商法等の一部を改正する法律第四四号 商法第三七六条
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